会議:令和元年9月 保健福祉委員会 / 役職:委員(公明党さいたま市議会議員団) / 出典:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/saitama/SpMinuteView.html?council_id=796&schedule_id=2&minute_id=287&is_search=true

令和元年9月17日 保健福祉委員会(照喜納弘志委員 質疑)

家庭的保育事業(保育ママ)について(今年度の採用実績と周知方法)

◆照喜納弘志委員 公明党の照喜納弘志でございます。子ども未来局関係のほうからさせていただきます。

まず、質問項目の2番目になります。家庭的保育事業、保育ママについてでございます。

本市においても、いよいよ今年度より始まりました家庭的保育事業、いわゆる保育ママにつきまして、今年度の採用に当たっての周知方法と、応募人数、また実際に採用できた採用人数を聞かせいただければと思います。

◎幼児未来部長 照喜納委員の御質問の2、家庭的保育事業、保育ママについて、(1)今年度の採用実績と周知方法についてお答えいたします。

まず、今年度の家庭的保育事業、いわゆる保育ママの事業者の募集につきましては、6月27日から7月26日までの間申し込みの受け付けを実施しまして、3カ所程度の事業者の募集を行ったところでございます。その結果、1事業者から申し込みをいただきまして、現在その内容を確認しているところでございます。

また、募集に当たっての周知方法でございますが、市のホームページを初め、ベビーシッターの届け事業者60件に対して郵送での御案内、また、埼玉県から情報提供を受けております市内在住、近隣15市町村の現役、潜在保育士の登録者のうち919人の方に対しまして、メールでの募集案内の情報発信を行いまして、周知に努めたところでございます。

◆照喜納弘志委員 ありがとうございます。

先ほどもありますとおり、過去に保育士とか助産師をしていた方など、全市で潜在的な保育士が1,000人ほどいるように伺っております。そのような方にもメールで周知をさせていただいたということで、すばらしいと思います。さらに採用の周知を広げることで、いろいろな潜在的保育士をまた拾っていけるのではないかというふうに思っております。

また、子育てを終わって、保育に携わりたいと思っている方も多くいるかと思います。保育ママの制度につきましては、そのような人にも適切に参加できるように、研修制度があります。現在、そのような研修制度は行っているのかどうか、また行っていないのであれば、今後行う予定があるのかどうかをお聞かせいただければと思います。

◎幼児未来部長 (2)研修の実施についてですが、家庭的保育者向けの研修としまして、保育士資格の有無を問わず、全ての方が受講する必要がある子育て支援員研修を本年10月から実施する予定としております。また委員から御質問にもありました、保育士資格をお持ちでない方が家庭的保育者として従事するために必要となる認定研修につきましても、同時に実施する予定としておりましたが、今回、募集の結果としましては、保育士資格がない方からの申し込みがなかったことから、今年度につきましては実施しないとしております。

今後、来年度に向けましても、家庭的保育の仕事に関心を持つ方が必要な知識、技術を身につけ、この事業に従事していただけるよう、今年度と同様に研修を実施する予定としております。

◆照喜納弘志委員 ありがとうございます。

今年度は保育士資格のない方の申し込みがなかったということで、今後、またあると思いますので、どうか研修のほうよろしくお願いいたします。

現在、待機児童数は保育園の整備が進んだ結果、全国では過去最少を本年記録をしておりますが、本市においては前年より増加をしている状況でございます。これは、さいたま市で子育てをしたいという市民の皆様の期待に比べて、本市の取り組みがおくれているのではないかと思います。さいたま市で子育てができないとなれば、子育て世代の家庭の流出を招きかねず、本市の将来にもかかわる大きな問題にもなるかと思います。

子供の多い町には活気があふれます。待機児童問題を解決するため、家庭的保育事業、いわゆる保育ママのさらなる拡充は必須だと思いますが、見解をお聞かせください。また、待機児童ゼロを達成するために、明年の保育ママの募集人数は最低何人必要だとお考えでしょうか。よろしくお願いします。

◎幼児未来部長 それでは、(3)必要な募集人数についてですけれども、家庭的保育事業は、いわゆる地域型保育事業の事業類型の一つで、小規模保育事業、また事業所内保育事業と同様にゼロ歳児から2歳児をお預かりする施設でありまして、待機児童数の多い3歳未満児の受け皿として、保育需要の高い地域においては有効な受け皿であると考えております。

一方で、地域型保育事業につきましては、卒園児の受け皿として連携施設を確保しなければならないという要件が求められております。そのため、認可保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設における3歳児の受け皿拡大を図りながら、3歳未満児を預かる家庭的保育事業、小規模保育事業など整備を進めていく必要があるというふうに考えております。

来年度につきましては、引き続き認可保育所の整備を中心に、これまで以上に受け皿確保を図っていくことはもとより、家庭的保育事業を含めまして、多様な受け皿確保を図りまして、待機児童解消を図ってまいりたいというふうに考えております。

◆照喜納弘志委員 ありがとうございます。

ちょっと、具体的な人数というのはそんなに出て来なかったのですけれども、来年もさらに拡充をぜひお願いいたしたいと思います。

看護師雇用への助成について(医療的ケア児の入園・看護師配置の適正化)

◆照喜納弘志委員 続きまして、看護師雇用への助成についてでございます。

保育所における看護師雇用につきまして、(1)、(2)続けて質問させていただきたいと思います。

現在、本市におきましては、ゼロ歳児9人以上で看護師を配置することとされており、財政措置もされております。しかし、保育現場における看護師ニーズは、保育ニーズの高まりとともに高くなっており、柔軟な対応が求められております。

例えば、働く場所が遠くであってもさいたま市で子育てがしたいという御家庭にとって、子供が体調不良を起こしたときにすぐに迎えに来られず、その場合には、保育園での対応が求められております。また、障害児や医療的ケア児が入所されたときに、通常配置されている看護師だけでは対応し切れないことがわかっていても、保育園側ではそのような入所をお断りすることはできないというふうに伺っておりまして、看護師を新たに雇用することになります。

医療的ケア児の入所に対して、保育園に対するそのような場合の財政措置はあるのでしょうか。特に看護師配置に関しては、必要に応じて配置できるように、看護師雇用への柔軟な助成が必要であると思いますが、見解をお伺いいたします。

◎幼児未来部長 照喜納委員の御質問の3、保育所における看護師雇用について(1)医療的ケア児の入園について、(2)看護師配置の適正化と助成についてにつきまして、一括してお答えいたします。

本市の認可保育所の看護師配置につきましては、さいたま市民間保育所設置認可等実施要項によりまして、ゼロ歳児が9人以上入所している場合には、看護師を配置することとしております。また、委員御指摘のとおり、低年齢児、障害児の保育、体調不良児への対応、医療的ケア児の保育ニーズなどから、保育所における看護師配置の必要性は年々高まっているというふうに考えております。

そのような中で、医療的ケア児の保育支援には専任の新たな看護師の配置、また環境整備が必要であるというふうに認識しております。

御質問の財政措置でございますが、私立の保育所での医療的ケア児の受け入れは現在行っておらず、財政措置等は行っていないところでございます。現在、医療的ケア児の入所に係る対応につきまして、保育関係団体と協議をしておりまして、どのように医療的ケア児の保育ニーズに応えられるか。また、先進自治体での実施事例ですとか、その対応についてを参考にしながら協議を進めておりまして、今後も継続してその対応策について検討してまいりたいというふうに考えております。

看護師配置の助成ということでございますが、これは本市固有の事情ということではなく、制度として恒久的に加配されるべきものというふうに考えております。そこで、本年6月に国の施策予算に対する提案要望を行ったところでございます。今後も引き続き看護師配置の支援を恒久的な制度とするようにさまざまな機を捉えまして、引き続き国への要望を続けてまいりたいというふうに考えております。

◆照喜納弘志委員 ありがとうございます。

私立の保育園に対する医療的ケア児の入所はないということでよろしいですね。わかりました。ありがとうございます。

今後も国にしっかりまた要望していただいて、恒久的な制度として適切な看護師配置ができるように、望みたいと思います。

子ども未来局に関しては以上でございます。

新生児聴覚検査の助成制度について

◆照喜納弘志委員 公明党の照喜納でございます。

まず、新生児聴覚検査の助成制度について質問させていただきたいと思います。

6月定例会の本会議でも質問させていただきましたけれども、新生児聴覚検査の助成制度につきまして、そのときの答弁にもありましたが、市内医療機関からヒアリングをいたしますとございました。

そのヒアリング状況と今後のさいたま市の方向性について、まずお伺いさせてください。

◎保健所長 照喜納弘志委員の御質問の1、新生児医視聴覚検査の助成についてお答えいたします。

まず、(1)市内医療機関へのヒアリング状況でございますが、新生児聴覚検査は原則出産した医療機関で入院中に受ける検査であることから、市内で分娩を取り扱っている医療機関15カ所に対し聞き取りを行いました。

聞き取りの内容ですが、新生児聴覚検査の実施の有無、検査機器の種類や自己負担額、精密検査が必要な場合の紹介先医療機関などで、ほぼ全ての医療機関で新生児聴覚検査を実施している、または必要に応じて他の医療機関を紹介するとの回答をいただいております。

◆照喜納弘志委員 今後の方向性につきまして、6月定例会後、県議会で妊婦検診の助成券に聴覚検査1回分の助成券を加え、県で一括契約する方向性が埼玉県議会におきまして示されました。

本年6月時点で、埼玉県内6市町村で公費助成が行われているようですが、今後埼玉県としましても、県内全市町村で聴覚検査が実施できるように、市町村に直接要請していくということでございました。

さいたま市への要請は現状ないと伺っておりますが、県がこのような姿勢を示している現在、さいたま市として、県内他市町村の導入に先駆けて、他市への模範としていち早く助成制度を設けるべきであると思いますが、見解をお伺いいたします。

◎保健所長 助成制度を導入についてですが、埼玉県において、県内市町村の新生児聴覚検査費用助成に関する環境整備を進めていく方針であるということは承知しております。また、他の指定都市の状況といたしましては、横浜市、大阪市、広島市など、9市が既に検査費用助成を実施しておりますほか、4都市が実施を検討中との情報を把握しております。さらに令和元年度から東京都下全市町村で費用助成が開始されており、転居してこられた市民などからの問い合わせも増加しておるところでございます。

新生児聴覚検査は、検査の有効性についての科学的根拠も明確になっております重要な検査でありますことから、本市では子育て世帯への経済的支援の観点も含めまして、助成制度のあり方、また年間4,000万円程度見込まれます財源について、庁内関係部署と引き続き検討してまいります。

◆照喜納弘志委員 同事業につきましては、平成19年に地方交付税措置がされまして、総額において大幅な拡充がされたと聞いております。財源も確保されていると認識しておりますけれども、その財源を新生児聴覚検査の助成にぜひ使っていただきたいと思いますが、例えば先ほど予算として4,000万円程度とございましたけれども、本市の年間出生数1万といたしまして、5,000円の助成としたら5,000万円ぐらいかかるのかなと私は思っていたのですが、決して小さな額でありませんけれども、実現不可能な額ではないかと思います。

また、費用対効果という観点からも、早い段階で聴覚障害を発見し、コミュニケーション能力を確保することができれば、将来にわたる聴覚障害児に対する種々の給付を抑えることもできると、また何よりも聴覚障害児がほかの子供たちと同じように勉強し、成長し、社会参加できるようになるということは、子供とその家族、また本市双方にとって大きな利益になることだと思いますが、導入に向けての本市の方向性について、再度お伺いしたいと思います。

◎保健所長 新生児聴覚検査は、平成19年度に国庫補助事業から地方交付税措置に移行しておるところでございます。厚生労働省は新生児聴覚検査に係る公費負担については、地方財政措置が講じられていることから、積極的に公費負担をお願いするという旨の通知を出しておるところでございます。

繰り返しになりますが、新生児聴覚検査は、全ての新生児に必要な検査と認識しておりますので、その費用助成につきましては、優先度の高い課題の一つとして検討してまいりたいと思います。

◆照喜納弘志委員 なにとぞよろしくお願いいたします。

乳がんグローブの配布について

◆照喜納弘志委員 では、続きまして乳がんグローブにつきまして質問させていただきたいと思います。

日本人女性の約10人に1人がかかると言われています乳がんは、早期発見によって治癒率は90%になると言われております。しかし、本市におきましては、乳がん検診の受診率が平成30年度で22.2%と極めて低く、全国平均29.7%、これは平成28年度ですけれども、29.7%を大きく下回っております。

乳がんの早期発見のためには、自己検診が必要であるとさいたま市のホームページでも宣伝されておりますが、この乳がん検診に対しまして、乳がんグローブの配布が有効であるというふうに言われております。

例えば、大阪府の寝屋川市では乳がん検診への意識を高めるため、乳がん検診を受診する30歳になる女性に検診のお知らせとともに乳がんグローブを配布しておりまして、自己検診をして乳がんの早期発見に役立っていると。当然ながら、この乳がんグローブだけで全ての乳がんが発見できるわけでもありませんので、自己検診をした上で乳がん検診の受診を促しているということで、このグローブの配布を受けた女性にとっては、自己検診で安心するものではなく、それによって乳がんへの関心と知識を深め、実際に先ほど申し上げた寝屋川市ではグローブの配布をしたところ、乳がん検診の受診率は前年度比1.8倍になったというふうに聞いております。

本市におきましても、乳がん検診を初受診する40歳が初受診の年齢であるのですが、その40歳の女性を対象に乳がんグローブの配布をしてはどうかと思いますが、見解をお伺いいたします。

◎保健所長 照喜納弘志委員の御質問の乳がんグローブについて、配布についてお答えをいたします。

委員御指摘の乳がんグローブは、医療機器の非天然ゴム製検査検診用手袋というところに分類されるものでございまして、検査や検診行為の際に患者及び使用者を交差感染から守ることを使用目的とする医療用の医療機器として承認を得ているものと認識しております。

したがいまして、個人に配布することは本来の使用目的と異なり、また乳がん検診受診率向上を目的とする啓発資材とすることにより、乳がんの自己検診に何らかの効果を示すものとの誤認を与える可能性もあることから、本市としては市民に配布することは考えておりません。

しかしながら、委員御指摘のように、検診対象初年度の受診者へのアプローチは重要と考えておりまして、平成26年度からは乳がんを含む五つのがん検診におきまして、検診初年度の対象の方を対象に、検診費用を無料にする事業を実施しております。この事業の実施によりまして、40歳の乳がん検診受診者は開始前の平成25年度と比較し、平成30年度は約2倍に増加しておりまして、一定の効果が得られたと考えております。

◆照喜納弘志委員 ありがとうございます。

それでもまださいたま市の乳がん検診の受診率が低いと認識をしておりますけれども、先ほど2倍になったというのは40歳のみということですね。平成30年、22.2%というふうに統計出ておりますけれども、さらにこの乳がんグローブを配布することによって、本来の使用目的とは違うとの答弁でございましたが、実際に配布している市町村もございます。寝屋川市だけではなくて、ほかのところでもやっているというふうに伺っております。

それによって検診の受診率も上がったとの一定の効果もあるというふうに聞いておりますが、このグローブの配布による検診の受診率向上に対する効果について、見解をいただければと思います。

◎保健所長 繰り返しになりますけれども、乳がんグローブにつきましては、医薬品医療機器法というのがありまして、これによって承認された医療機器の一つということでございます。

この法律に従いまして、効能効果をうたうことができるのは今説明したような検診に用いるといったことでございまして、定期的に乳房の自己検診を行い、変化を確認するといった効能は認められていないわけです。

医薬品医療機器法、昔の薬事法といった法律ですけれども、この法律で認められた使用方法に従って、その製造者、販売所は販売しなければいけないということになっていまして。このグローブについて、乳房の自己検診を行うために使うということで広告することができないということになっております。

したがいまして、本市といたしましては、医薬品医療機器法において製造者に承認が与えられた効能効果を外れるものについて、お勧めするわけにはいかないということでございますので、御理解いただきたいと思います。

◆照喜納弘志委員 ありがとうございます。

読書バリアフリー法について(基本計画・デイジー機器の購入助成)

◆照喜納弘志委員 続きまして、読書バリアフリー法についてにまいりたいと思います。

本年6月21日、衆議院本会議におきまして、読書バリアフリー法が制定されまして、視覚障害者のための読書環境整備に関する自治体の責務が規定されました。本市におきましては、この法律に基づいて、どのような読書環境整備を今後行っていく予定があるのか、基本計画について考えをお聞かせいただければと思います。

◎福祉部長 照喜納弘志委員の御質問5、読書バリアフリー法について、(1)読書バリアフリー基本計画についてお答えをいたします。

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、通称読書バリアフリー法におきまして、国は視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画の策定を義務づけられております。

一方、地方公共団体におきましては、国の計画内容を勘案し、それぞれの地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、計画を策定することへの努力義務を課しているところでございます。

今後、国におきまして、本法律に基づく基本計画が策定されることとなりますことから、本市といたしましては、国の動向を注視するとともに、関係部局と連携を図りながら、今後の対応を検討してまいりたいと考えております。

◆照喜納弘志委員 ありがとうございます。

まだできたばかりの法律ですので、今後の国の基本計画もしっかり見ながら、読書バリアフリー法に対する対応をしっかりしていただきたいと思います。

また、この読書バリアフリー法によって、図書館への点字図書やデイジー図書など、視覚障害者に配慮した図書の普及が今後見込まれるかと思いますけれども、これにつきましては教育委員会の事案になりますので、ここではデイジー図書等の対応機器についての助成についてお伺いしたいと思います。

視覚障害者用活字文書読み上げ装置、また視覚障害者用のポータブルレコーダーなどありますけれども、それぞれの基準額と耐用年数についてお聞かせいただきたいと思います。

◎福祉部長 照喜納委員の御質問(2)デイジー機器の購入助成についてお答えをいたします。

初めに、本市では重度障害児者日常生活用具給付等事業において、視覚障害者向けの図書に対する機器の給付をしております。本事業の実施要綱におきまして、委員御質問の視覚障害者用活字文章読み上げ装置につきましては、基準額が9万9,800円、耐用年数は6年としております。また、視覚障害者用ポータブルレコーダーにつきましては、デイジー対応の録音再生機が8万5,000円、再生専用機が3万5,000円、テープレコーダーが2万3,000円となっておりまして、耐用年数はいずれも6年となっているところでございます。

◆照喜納弘志委員 ありがとうございます。

それぞれの基準額分の助成を今しているということでよろしいのでしょうか。

◎福祉部長 今申し上げました金額が上限額ということになりますので、この範囲内で給付をさせていただいているところでございます。

◆照喜納弘志委員 ありがとうございます。

耐用年数がそれぞれ6年ということですけれども、それぞれの機械、視覚障害者の方が使われることもありまして、壊れやすいというふうに伺っております。通常の使用範囲内で壊れた場合、耐用年数が来る前に故障してしまうということも多いというふうに伺っておりますけれども、視覚障害者にとって耐用年数が来る前に故障してしまって補助が出ないとなると、大きな負担でありますが、耐用年数の短縮もしくは格安での貸し出しとか、そういう事業を行うということは今後考えられないでしょうか。

◎福祉部長 機器が故障した場合の対応でございます。

今のところ各機器の耐用年数の短縮や貸し出し等は検討はしておりませんが、現在実施要綱におきまして、修理不能により用具の使用が困難となった場合はこの限りではないということで、修理によっても使用が困難といったものにつきましては、この耐用年数等にかかわらず、給付の対象とさせていただいているところでございます。

◆照喜納弘志委員 ありがとうございます。

耐用年数前であっても、やむを得ない事情というか、修理不能による場合に助成ができるということでよろしいでしょうか。

◎福祉部長 おっしゃるとおりで、修理による対応ができないといったものの場合には、耐用年数にかかわらず、給付の対象となるといったところでございます。